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執筆者の写真松岡貞美

1月の税務

1月10日

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)


1月31日

●支払調書の提出

●源泉徴収票の交付

●固定資産税の償却資産に関する申告

●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●給与支払報告書の提出


○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

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