top of page

持続化給付金 法人成の場合 

法人成り、個人事業主から法人に変更された場合です。

これも、実際やってみないと

要件にあてはまるかどうかが分かりません。

法人成り ほうじんなり の場合を書きます。

まず、2020年4月1日までに法人設立なら最大200万円、

4月2日以降は最大100万円となります。

問い合わせと説明書も読みいざ申請してみましたが

0円となりました。

まず、法人成ですが、特例の B-6を選びます。

A-B×12 となっています。

しかし、その後に

売上減少の対象月の前年度売上額をいれなければなりません。

個人事業の際の対象月です。

A-B×12が200万円以上でも

この前年度の対象月の売上額が、法人成してからの対象月と

比較し50%減になってなければ

A-B×12 0円

給付額 0円と なってきます。

ここで、また問い合わせをしました。

やはり、持続化給付金の要件は

前年度比50%減ですので

これが関係していると思われます。


最新記事

すべて表示
4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>...

 
 
 
3月となりました

令和6年の所得税の確定申告の提出納付期限は 3/17です。 あと2週間となりました。 消費税は3/31です。 まだ終わってない方は 急がれて下さい。 定額減税と 消費税の申告される方は、2割特例での 有利不利選択にご注意下さい。...

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月17日 ●前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出...

 
 
 

Comments


bottom of page